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特定複合観光施設区域整備法 第二十三条 (監査人の職務及び権限)

平成三十年法律第八十号法律
(監査人の職務及び権限)

第二十三条

監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等を監査する。この場合において、監査人は、国土交通省令(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第二十五条第二項及び第二十八条において同じ。)で定めるところにより、監査報告を作成し、認定設置運営事業者等にその内容を通知しなければならない。

2監査人は、いつでも、認定設置運営事業者等及びその役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは監査人、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)(監査人を除く。)に対して設置運営事業等の報告を求め、又は設置運営事業等若しくは当該認定設置運営事業者等の財産の状況を調査することができる。

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