条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第二十四条 (監査人の報告義務)

平成三十年法律第八十号法律
(監査人の報告義務)

第二十四条

監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第二十四条(監査人の報告義務)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(監査人の職務及び権限) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第二十五条(監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止め) →