(監査人の報告義務)
第二十四条
監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。
監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。