(監査人の資格等)
第二十二条
会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。
2監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない。
会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。
2監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない。