条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第二十二条 (監査人の資格等)

平成三十年法律第八十号法律
(監査人の資格等)

第二十二条

会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。

2監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第二十二条(監査人の資格等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(認定設置運営事業者等と監査人との関係) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第二十三条(監査人の職務及び権限) →