条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定複合観光施設区域整備法
› 第二十一条
特定複合観光施設区域整備法 第二十一条 (認定設置運営事業者等と監査人との関係)
平成三十年法律第八十号
法律
(認定設置運営事業者等と監査人との関係)
第二十一条
認定設置運営事業者等と監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第二十一条(認定設置運営事業者等と監査人との関係)について教えてください」と聞く
← 第二十条(監査人の設置)
特定複合観光施設区域整備法 目次
第二十二条(監査人の資格等) →