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特定複合観光施設区域整備法 第十九条 (設置運営事業等の廃止)

平成三十年法律第八十号法律
(設置運営事業等の廃止)

第十九条

認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び廃止の時期その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2第九条第五項の規定は認定都道府県等が前項の同意をしようとする場合について、同条第十二項及び第十四項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。

3区域整備計画の認定は、認定設置運営事業者等が第一項の承認を受け、設置運営事業等を廃止したときは、その効力を失う。

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