(所掌事務等)
第十五条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
- 二特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
- 三特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
- 四
2本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
2本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。