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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十四条 (設置)
平成二十八年法律第百十五号
法律
(設置)
第十四条
特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。
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