(認定の取消し)
第三十五条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。
- 一認定区域整備計画が第九条第十一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
- 二公益上必要があるものとして認定都道府県等から区域整備計画の認定の取消しの申請があったとき。
- 三認定設置運営事業者等が第三十条第一項又は第二項の規定による処分に違反したとき。
- 四認定都道府県等が前条第一項の指示に違反したとき。
2関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、前項の規定による取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3第九条第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の規定による取消しについて準用する。