条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第三十五条 (認定の取消し)

平成三十年法律第八十号法律
(認定の取消し)

第三十五条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。

  1. 認定区域整備計画が第九条第十一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
  2. 公益上必要があるものとして認定都道府県等から区域整備計画の認定の取消しの申請があったとき。
  3. 認定設置運営事業者等が第三十条第一項又は第二項の規定による処分に違反したとき。
  4. 認定都道府県等が前条第一項の指示に違反したとき。

2関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、前項の規定による取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3第九条第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の規定による取消しについて準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第三十五条(認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(認定都道府県等に対する指示等) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第三十六条(認定の取消しの通知) →