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特定複合観光施設区域整備法 第三十六条 (認定の取消しの通知)

平成三十年法律第八十号法律
(認定の取消しの通知)

第三十六条

国土交通大臣は、前条第一項の規定により区域整備計画の認定を取り消したときは、直ちに、カジノ管理委員会にその旨を通知しなければならない。

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