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特定複合観光施設区域整備法 第五十条 (免許の失効)

平成三十年法律第八十号法律
(免許の失効)

第五十条

カジノ事業者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。

  1. 第三十五条第一項の規定により区域整備計画の認定が取り消されたとき。
  2. カジノ施設供用事業者がある場合において、第百二十四条の免許が取り消され、又は失効したとき。

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