(免許の失効) 第五十条 カジノ事業者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。一第三十五条第一項の規定により区域整備計画の認定が取り消されたとき。二カジノ施設供用事業者がある場合において、第百二十四条の免許が取り消され、又は失効したとき。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗