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特定複合観光施設区域整備法 第三十九条 (免許等)

平成三十年法律第八十号法律
(免許等)

第三十九条

認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為(第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令若しくは第二百四条第一項若しくは第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令又は第二百六条第八項の規定に違反して行われたものを除く。)については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条及び第百八十六条の規定は、適用しない。

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