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刑法 第百八十五条 (賭博)

明治四十年法律第四十五号法律
(賭博)

第百八十五条

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

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