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刑法 第百八十五条 (賭博)
明治四十年法律第四十五号
法律
(賭博)
第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条
モーターボート競走法施行規則 第2条
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
自転車競技法施行規則 第3条
小型自動車競走法施行規則 第6条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
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特定複合観光施設区域整備法 第39条
特定複合観光施設区域整備法 第41条
特定複合観光施設区域整備法 第60条
特定複合観光施設区域整備法 第94条
特定複合観光施設区域整備法 第116条
特定複合観光施設区域整備法 第145条
特定複合観光施設区域整備法 第236条
特定複合観光施設区域整備法 第237条
この条文が引用された裁判例
賭博開帳図利、常習賭博
最高裁判所 昭和54年2月1日 昭和53(あ)1860
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和53年7月21日 昭和53(あ)647
棄却
賭博開帳図利、同幇助
最高裁判所 昭和45年7月10日 昭和45(あ)576
棄却
賭博場開帳図利幇助
最高裁判所 昭和42年12月15日 昭和42(あ)1041
棄却
賭博
最高裁判所 昭和37年6月26日 昭和37(あ)618
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和28年11月10日 昭和27(あ)564
棄却
賭博
最高裁判所 昭和28年6月4日 昭和27(あ)2508
棄却
賭博
最高裁判所 昭和27年11月28日 昭和25(あ)2803
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和26年12月7日 昭和26(れ)1430
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和26年8月1日 昭和25(れ)1219
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和26年3月15日 昭和25(れ)1918
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和26年1月25日 昭和25(れ)1627
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和24年2月10日 昭和23(れ)1171
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和23年8月11日 昭和23(れ)563
棄却
常習賭博
最高裁判所 昭和23年7月8日 昭和23(れ)305
棄却
馬主登録申請拒否処分取消請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成20年(行ウ)第9号)
札幌高等裁判所 平成22年6月25日 平成22(行コ)3
賭博場開帳図利被告事件
名古屋高等裁判所 昭和46年10月27日 昭和46(う)278
賭博被告事件
名古屋高等裁判所 昭和26年11月30日 昭和26(う)1474
棄却
詐欺(予備的訴因賭博)被告事件
広島高等裁判所 昭和26年8月23日 昭和25(う)600
棄却
モーターボート競走法施行規則違法確認等請求事件(第1事件),追加的併合(19条)請求事件(第2事件)
東京地方裁判所 平成18年12月20日 平成17(行ウ)125等
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