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刑法 第百八十四条 (重婚)

明治四十年法律第四十五号法律
(重婚)

第百八十四条

配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

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