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刑法 第百八十四条 (重婚)
明治四十年法律第四十五号
法律
(重婚)
第百八十四条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
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この条文を参照している条文
第3条
この条文が引用された裁判例
再雇用拒否処分取消等請求事件
最高裁判所 平成23年5月30日 平成22(行ツ)54
棄却
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