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刑法 第百八十三条 (淫行勧誘)
明治四十年法律第四十五号
法律
(淫行勧誘)
第百八十三条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条
旅館業法 第8条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第28条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条
特定複合観光施設区域整備法施行令 第27条
特定複合観光施設区域整備法施行令 第32条
この条文が引用された裁判例
道路交通取締法施行令違反
最高裁判所 昭和37年4月4日 昭和34(あ)316
破棄自判
道路交通取締法施行令違反
最高裁判所 昭和37年4月4日 昭和34(あ)311
破棄自判
道路交通取締法施行令違反
最高裁判所 昭和37年4月4日 昭和34(あ)125
棄却
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