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刑法 第百八十三条 (淫行勧誘)

明治四十年法律第四十五号法律
(淫行勧誘)

第百八十三条

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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