(児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)
第一条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(次条において「法」という。)第十四条第一項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四刑法第百八十六条第二項に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)、同法第百八十七条第一項若しくは第二項に規定する罪又は同条第三項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。)
- 五刑法第二百二十四条から第二百二十六条までに規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の二に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の三に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十七条第一項から第三項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第四項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第二百二十五条の二第二項及び第二百二十七条第四項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第二百二十八条に規定する罪
- 六
- 七
- 八
- 九児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第六十条第一項に規定する罪に係る同法第六十二条の四に規定する罪
- 十風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十一条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分を除く。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分を除く。)、第六号、第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分を除く。)若しくは第九号に規定する罪、同法第五十一条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分に限る。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分に限る。)若しくは第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)、同法第五十三条第二号に規定する罪(児童である客に対する同法第二十二条の二各号に掲げる行為に係るものに限る。)、同法第五十三条第七号に規定する罪(児童の紹介を受けた場合における財産上の利益を提供し、又は提供させる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第五十七条第一項に規定する罪
- 十一競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第三十一条第一号に規定する罪又は同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第二十八条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)
- 十二自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第五十七条第二号に規定する罪、同法第五十九条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十九条に規定する罪
- 十三小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十二条第二号に規定する罪、同法第六十四条に規定する罪(児童による同法第十三条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十四条に規定する罪
- 十四毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第二十六条に規定する罪
- 十五モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十六条第二号に規定する罪、同法第六十九条に規定する罪(児童による同法第十二条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十一条に規定する罪
- 十六覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第二十条第二項又は第三項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の九第一項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の十一に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の五第一項第三号に規定する罪、同法第四十一条の十一若しくは第四十一条の十三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第四十一条の二第一項、第四十一条の三第一項、第四十一条の四第一項、第四十一条の十一及び第四十一条の十三に規定する罪を除く。)に係る同法第四十四条に規定する罪
- 十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十四条の三に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の四に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第六十八条の二に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第六十九条第五号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第六号に規定する罪、同法第六十九条の五に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第七十条第十七号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第十八号に規定する罪又はこれらの罪(同法第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項、第六十六条の四第一項、第六十八条の二及び第六十九条の五に規定する罪を除く。)に係る同法第七十四条に規定する罪
- 十八あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第五十四条の三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五十二条第一項及び第五十四条の三に規定する罪を除く。)に係る同法第六十一条に規定する罪
- 十九
- 二十
- 二十一
- 二十二
- 二十三特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百三十七条第一項第六号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る。)
- 二十四性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第二十条若しくは第二十一条に規定する罪(これらの罪に当たる行為が児童である出演者に対してされた場合における当該行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第二十二条第一項に規定する罪
- 二十五次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの
- イ児童と淫行をすること。
- ロ児童に対しわいせつな行為をすること。
- ハ児童に淫行又はわいせつな行為の方法を教えること。
- ニ児童に淫行又はわいせつな行為を見せること。
- イ