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刑法 第百三十七条 (あへん煙吸食器具輸入等)

明治四十年法律第四十五号法律
(あへん煙吸食器具輸入等)

第百三十七条

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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