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刑法 第百三十六条 (あへん煙輸入等)
明治四十年法律第四十五号
法律
(あへん煙輸入等)
第百三十六条
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第17条
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ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
昭和二二年政令第一六五号違反
最高裁判所 昭和24年5月18日 昭和23(れ)956
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