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刑法 第百三十五条 (親告罪)
明治四十年法律第四十五号
法律
(親告罪)
第百三十五条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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この条文が引用された裁判例
秘密漏示被告事件
最高裁判所 平成24年2月13日 平成22(あ)126
棄却
医業停止処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成26年6月6日 平成24(行ウ)245
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