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刑法 第百七十四条 (公然わいせつ)

明治四十年法律第四十五号法律
(公然わいせつ)

第百七十四条

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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