(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)
第三十二条
法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第十二号まで及び第二十号に掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。
法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第十二号まで及び第二十号に掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。