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特定複合観光施設区域整備法施行令 第三十二条 (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

平成三十一年政令第七十二号政令
(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

第三十二条

第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第十二号まで及び第二十号に掲げる罪(刑法第百七十四条第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。

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