(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪) 第三十六条 法第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第三十二条に規定する罪とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗