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特定複合観光施設区域整備法施行令 第三十六条 (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

平成三十一年政令第七十二号政令
(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

第三十六条

第百六十五条第二項において準用する法第百十六条第二項第二号(法第百六十五条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第三十二条に規定する罪とする。

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