条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百六十五条 (特定の業務に従事する者の確認)

平成三十年法律第八十号法律
(特定の業務に従事する者の確認)

第百六十五条

指定試験機関は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その職員を、試験事務に関して行われる次に掲げる業務(次項において「特定試験業務」という。)に従事させてはならない。

  1. 電磁的カジノ関連機器等の型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合するかどうかの判定に関する業務
  2. 電磁的カジノ関連機器等の試験のための保管その他の管理又はその監督をする業務

2第百十五条から第百二十条までの規定は前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者(以下この項及び第二百十条第三項において「確認特定試験業務従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百六十五条(特定の業務に従事する者の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十四条(指定試験機関の認可主要株主等) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百六十六条(秘密保持義務等) →