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特定複合観光施設区域整備法 第百六十六条 (秘密保持義務等)

平成三十年法律第八十号法律
(秘密保持義務等)

第百六十六条

指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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