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特定複合観光施設区域整備法 第二百十条 (指定試験機関に対する監督処分)

平成三十年法律第八十号法律
(指定試験機関に対する監督処分)

第二百十条

カジノ管理委員会は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をし、又はその必要の限度において、期限を付して当該試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2カジノ管理委員会は、指定試験機関が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を付して、その試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
  3. 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3カジノ管理委員会は、確認特定試験業務従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定試験業務従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定試験業務従事者についての第百六十五条第一項の確認を取り消すことができる。

4カジノ管理委員会は、指定試験機関の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又は指定試験機関が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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