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特定複合観光施設区域整備法 第百七十条 (カジノ管理委員会による試験事務の実施等)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ管理委員会による試験事務の実施等)

第百七十条

カジノ管理委員会は、第百五十九条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る指定試験機関が行う試験事務を行わないことができる。

2カジノ管理委員会は、指定試験機関が第百六十八条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条若しくは第二百十条第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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