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特定複合観光施設区域整備法 第百六十九条 (指定の取消し等)

平成三十年法律第八十号法律
(指定の取消し等)

第百六十九条

カジノ管理委員会は、指定試験機関について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第百五十九条第一項の規定による指定又は第百六十条第二項の更新を受けたこと。
  2. 第百五十九条第四項各号に掲げる基準に適合していないこと。
  3. 第百五十九条第五項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。

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