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特定複合観光施設区域整備法 第百六十条 (指定の有効期間等)

平成三十年法律第八十号法律
(指定の有効期間等)

第百六十条

前条第一項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して三年とする。

2前項の有効期間の満了後引き続き試験事務を行おうとする指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該指定の更新を受けなければならない。

3前項の更新を受けようとする指定試験機関は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5第二項の更新がされたときは、当該指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

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