(指定の更新の申請)
第百九十一条
法第百六十条第二項の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に同条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる書類を添付して、これをカジノ管理委員会に提出しなければならない。ただし、既にカジノ管理委員会に提出している同項第二号、第五号及び第六号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
2法第百六十条第二項の更新を受けようとする指定試験機関は、前条第二項第四号及び第七号ハに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、前項前段の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
3法第百六十条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、同条第二項の更新を受けようとする指定試験機関が現に受けている指定の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
4法第百五十九条第四項(第四号を除く。)及び第五項並びに前条第三項から第五項までの規定は、法第百六十条第二項の更新について準用する。この場合において、法第百五十九条第四項及び第五項中「第二項の」とあるのは「法第百六十条第三項の」と、前条第四項中「第二項各号」とあるのは「前条第二項各号」と読み替えるものとする。