(指定の申請)
第百九十条
法第百五十九条第三項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二試験事務を行おうとする事務所の所在地
- 三試験事務を行おうとする電磁的カジノ関連機器等の種別
- 四申請者の役員の氏名又は名称及び住所
- 五申請者の役員の役職名及び担当業務
- 六申請者が株式会社であるときは、申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者を含む。以下この号及び次項第八号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
- 三別記第七十六号様式による法第百五十九条第五項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九試験事務の実施に関する計画を記載した書類
- 十貸借対照表
- 十一収支の見込みを記載した書類
- 十二資金計画
- 十三試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
3法第百五十九条第五項第二号ロのカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により試験事務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
4カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十九条第一項の規定による指定に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。