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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百八十九条

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則

第百八十九条

法第百五十八第三項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ関連機器等製造業務等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百五十八条第一項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について、第百二十三条の規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条の規定における確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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