(認可の申請)
第三十三条
法第五十九条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
- 一申請者別記第十七号様式
- 二申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人等である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者である場合の当該法人等の役員別記第十八号様式
2法第五十九条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
- イ理由書
- ロ申請者が特定保有者であるときは、その旨及び法第五十八条第四項に規定する事由の生じた年月日を証する書類
- ハ戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
- ニ申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
- ホ
- イ
- 二申請者が法人等であるときは、次に掲げる書類
- イ前号イ及びロに掲げる書類
- ロ
- ハ申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
- ニ
- イ
- 三申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類
- イ創立総会の議事録(当該法人等が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会又は社員総会の議事録)その他の当該法人等の設立に必要な手続があったことを証する書面
- ロ当該法人等の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
- ハ
- イ
3カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第五十九条第二項第一号から第三号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。