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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第三十二条 (認可を受けなければならない取引又は行為)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(認可を受けなければならない取引又は行為)

第三十二条

第五十八条第一項第二号のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

  1. 当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の持株会社の議決権等の取得
  2. 当該議決権等の保有者になろうとする法人(以下この条において「当該法人」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該法人が存続するもの
  3. 当該法人を当事者とする分割
  4. 当該法人を当事者とする事業譲渡

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