(犯罪収益移転防止規程の変更の認可) 第三十一条 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更に係る法第五十六条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗