(定款の変更の認可)
第二十七条
カジノ事業者は、法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更予定年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の案の内容を記載した書面
- 二理由書
- 三変更箇所の新旧対照表
- 四株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
カジノ事業者は、法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。