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特定複合観光施設区域整備法 第五十二条 (定款)

平成三十年法律第八十号法律
(定款)

第五十二条

カジノ事業者は、定款の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が定款に係る第四十一条第一項第十一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

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