条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百六十八条 (定款の変更の認可)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(定款の変更の認可)

第百六十八条

カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更予定年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後の案の内容を記載した書面
  2. 理由書
  3. 変更箇所の新旧対照表
  4. 株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面

3第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第百六十八条(定款の変更の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十七条(変更の承認又は届出に係る許可書の書換え) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第百六十九条(業務方法書及びその変更の認可) →