条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百四十九条 (カジノ事業の免許に関する規定の準用)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ事業の免許に関する規定の準用)

第百四十九条

第四十一条第三項第四十二条第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第六項第四十九条(第四号を除く。)、第五十一条(第一項第三号を除く。)、第五十二条及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造業等並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百四十九条(カジノ事業の免許に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十八条(業務方法書) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百五十条(カジノ関連機器等外国製造業の認定) →