条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第五十七条 (名義貸しの禁止)

平成三十年法律第八十号法律
(名義貸しの禁止)

第五十七条

カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ事業を行わせてはならない。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第五十七条(名義貸しの禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条(犯罪収益移転防止規程) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第五十八条(認可等) →