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特定複合観光施設区域整備法 第五十七条 (名義貸しの禁止)
平成三十年法律第八十号
法律
(名義貸しの禁止)
第五十七条
カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ事業を行わせてはならない。
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