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特定複合観光施設区域整備法 第二百三十六条

平成三十年法律第八十号法律

第二百三十六条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を行ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により第三十九条の免許を受けたとき。
  3. 偽りその他不正の手段により第四十三条第二項の更新を受けたとき。
  4. 偽りその他不正の手段により第四十五条第一項第四十六条第一項又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。
  5. 第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ事業を行わせたとき。
  6. 第九十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を委託したとき。
  7. 第二百四条第一項又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を行ったとき。
  8. 第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分に限る。)を行ったとき。

2前項(第一号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。

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