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特定複合観光施設区域整備法 第四十七条 (カジノ事業の譲渡)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ事業の譲渡)

第四十七条

カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。

3第一項の場合において、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該譲渡後遅滞なく、当該譲渡をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

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