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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第十三条 (カジノ事業を的確に遂行することができない者)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ事業を的確に遂行することができない者)

第十三条

第四十一条第二項第二号イ(9)(法第四十三条第四項第四十五条第二項第四十六条第二項第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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