条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第九十条 (債権を譲り受けた者への規制に係る準用)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(債権を譲り受けた者への規制に係る準用)

第九十条

第六十四条(第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号を除く。)及び第七十九条から第八十二条まで及び第八十八条(第五項第四号及び第五号を除く。)の規定は法第九十条において令第十三条の規定により読み替えて準用する法第七十七条第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定における特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は法第九十条において準用する法第八十九条の規定における当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第九十条(債権を譲り受けた者への規制に係る準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条(債権を譲り受ける者に対する通知) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第九十一条(カジノ行為区画内関連業務の承認等) →