(債権を譲り受けた者への規制に係る準用)
第九十条
第六十四条(第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号を除く。)及び第七十九条から第八十二条まで及び第八十八条(第五項第四号及び第五号を除く。)の規定は法第九十条において令第十三条の規定により読み替えて準用する法第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定における特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は法第九十条において準用する法第八十九条の規定における当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。