(特定金融業務の記録)
第七十七条
カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
- 一当該特定金融業務に係る顧客の氏名、住所又は居所及び生年月日
- 二当該特定金融業務を行った日時
- 三当該特定金融業務の種別及び内容
- 四前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。