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特定複合観光施設区域整備法 第七十七条 (特定金融業務の記録)

平成三十年法律第八十号法律
(特定金融業務の記録)

第七十七条

カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  1. 当該特定金融業務に係る顧客の氏名、住所又は居所及び生年月日
  2. 当該特定金融業務を行った日時
  3. 当該特定金融業務の種別及び内容
  4. 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

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