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特定複合観光施設区域整備法 第七十八条 (特定金融業務に関する報告書)

平成三十年法律第八十号法律
(特定金融業務に関する報告書)

第七十八条

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

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