(特定金融業務に関する報告書) 第七十八条 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗