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特定複合観光施設区域整備法 第七十九条 (特定資金移動業務の規制)

平成三十年法律第八十号法律
(特定資金移動業務の規制)

第七十九条

カジノ事業者は、特定資金移動業務については、当該カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければ、これを行ってはならない。

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