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特定複合観光施設区域整備法 第八十条 (特定資金移動履行保証金の供託)

平成三十年法律第八十号法律
(特定資金移動履行保証金の供託)

第八十条

カジノ事業者は、一月を超えない範囲内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額(各日における未達債務の額(カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)と第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額の合計額をいう。)の最高額(次条第三項第一号において「特定資金移動要供託額」という。)以上の額に相当する額の履行保証金(以下この款において「特定資金移動履行保証金」という。)を、当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から起算して一週間以内に、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2前項又は次条第二項の規定により供託する特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証券その他のカジノ管理委員会規則で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、カジノ管理委員会規則で定めるところによる。

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