(特定資金受入業務に係る準用)
第二十条
前各条の規定は、法第八十四条第三項において特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第十二条の規定により読み替えて準用する法第八十条第二項及び第八十一条から第八十三条までの規定並びに施行規則第七十七条において読み替えて準用する施行規則第六十七条から第七十五条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。
前各条の規定は、法第八十四条第三項において特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第十二条の規定により読み替えて準用する法第八十条第二項及び第八十一条から第八十三条までの規定並びに施行規則第七十七条において読み替えて準用する施行規則第六十七条から第七十五条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。