(特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の種類)
第六十七条
法第八十条第二項のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。
- 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)
- 二地方債証券
- 三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)
法第八十条第二項のカジノ管理委員会規則で定める債券は、次に掲げるものとする。