(特定資金移動履行保証金の差替え)
第四条
施行規則第六十七条に規定する債券をもって特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金の供託をしたときは、カジノ管理委員会に対し、当該債券の取戻しの承認を受けることができる。
2前項の承認を受けようとする者は、様式第四により作成した取戻承認申請書に同項の特定資金移動履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えてカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3カジノ管理委員会は、第一項の承認をしたときは、様式第五により作成した取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
4第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第二項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。