(供託物払渡請求書の添付書面)
第二条
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第八十一条第三項の規定により特定資金移動履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた取戻承認書をもって足りる。
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第八十一条第三項の規定により特定資金移動履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた取戻承認書をもって足りる。